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Q&Q よくあるご質問
Q. 住宅取得に関わる税金には何があるの?

マイホームを購入したり新築したりする場合、3つの税金がかかります。

まず、契約書で印紙税(国税)が課税されます。土地の購入や、新築・中古に関わらず戸建て(分譲)やマンションを購入する場合には、不動産売買契約書、新築戸建てやリフォームの場合には、工事請負契約書を交わします。

次に、不動産の所有権の登記や住宅ローンの借入による抵当権設定登記、所有権の移転登記等で登録免許税(国税)が課税されます。

さらに不動産購入や新居引っ越し後に、不動産の取得税(地方税)が課税されます。

いずれも手持ちの現金が必要になりますので、自己資金への考慮も必要です。また、それぞれに申告等により軽減される措置もありますので、いつ、どんな税金が課せられるのか把握しておくと安心です。

Q. 不動産取得税って何?

土地や建物など不動産を取得した時に課税されるのが、不動産取得税(地方税)です。

購入や贈与に関わらず、土地や住宅を入手した時や新築、増改築(リフォーム)をした際にも課税されます。ただし、取得した土地の価格が10万円未満など、免税される場合もあります。

課税額は、固定資産税評価額をもとに決定されます。一定の条件に当てはまる住宅や土地の取得に関しては、税率の低減や、税額の減額措置があります。購入した人が居住するための床面積が50㎡以上、240㎡以下の新築住宅や一定条件の中古住宅、住宅用土地の取得については、控除や軽減が適用される場合が多いようです。

不動産取得から原則として60日以内(都道府県により30日以内の場合も)に申告が必要です。納税は、都道府県事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。毎年課税される固定資産税や都市計画税とは異なり、不動産を取得したときに1度だけ課税されるものです。

Q. 印紙税って何?

新築や中古の分譲住宅(戸建て・マンション)や土地を購入する場合には不動産売買契約書、住宅を建てる場合には工事請負契約書を作成します。住宅金融支援機構や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費賃借契約書を作成します。これらの契約書には、一通ごとに所定の収入印紙を貼る必要があります。これを印紙税といい、国税にあたります。

印紙税は、契約書の記載金額によって税額が決まります。収入印紙を郵便局や法務局(登記所)などで購入して契約書に貼り、印鑑などで消印(割り印)することにより印紙税を納めたことになります。なお、印紙が貼ってあるかいないかということは契約書の中身には影響はしませんが、印紙税を納付していなかった場合は印紙税の2倍にあたる過怠税(罰金)がかかるので注意しましょう。

Q. 消費税について

住宅取得に関わる費用のすべてに課税されるものではなく、土地の購入代金や賃貸では、消費税はかかりません。一方、建物の購入代金や建築工事代金、売買契約の手数料などに5%課税される税金です。

Q. 都市計画税について

固定資産税と一緒に納税するのが都市計画税(地方税)です。これも毎年1月1日時点で市町村に土地や建物を所有している人に対して課税されるもので、固定資産税と都市計画税が1つの納税通知書で通知されます。

下水道事業など、課税の対象になっている事業を行っていない市町村の場合は、都市計画税は課税されません。

Q. 固定資産税はどのような税金?

固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日)時点で土地や家屋を所有している人にかかる税金です。この税金は地方税の一種で市町村に支払う税金です。
なお、各市町村により税率や減免制度の有無等が異なります。

【税額】土地・家屋等の課税標準額合計 × 税率(1.4%)

《課税標準額》
土地については、固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をもとに前年から極端に変動がないように調整された価格になります。
なお住宅用地で200m²までは(小規模住宅用地)  価格の6分の1
200m²を超える部分は(一般の住宅用地)     価格の3分の1
建物については、固定資産税台帳に登録された価格がそのまま課税標準になります。

《新築住宅の軽減措置》
新築された住宅の床面積が50m²以上280m²以下の場合には3年分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年分)に限り、居住部分(120m²まで)に相当する家屋分の税金の2分の1が軽減されます。

《新築住宅の減免制度等》
市町村により、独自の減免制度等設けている場合がありますので、各市町村にご確認下さい。

Q. 登録免許税って何?

土地や住まいを取得した時(引き渡される時)にその権利(所有者)を明らかにしたり、ローンを借りる際の担保として設定した抵当権を明らかにするために登記を行います。その時に必要になるのが登録免許税(国税)です。

登録免許税は契約金額ではなく、登記の内容や原因によって税率が異なります。土地・建物の課税標準額(固定資産税台帳の価格)が課税の基準になります。

なお、一定の条件にあてはまる自分で居住するための住宅を新築・購入した場合、税率が軽減される特例があります。新築を建てた場合は「所有権保存登記」、新築分譲住宅や中古住宅、中古マンションでは購入時の「所有権移転登記」、住宅ローン借り入れ時の「抵当権設定登記」に軽減措置があります。それぞれに取得後1年以内の登記すること等の条件を満たす必要があります。

この特例を受けるためには、市町村の発行する住宅用家屋証明書などが必要になります。

Q. 贈与税って何?

住宅取得資金で親などから資金援助を受けるケースがあり、贈与税(国税)が課税されます。ただし、一定の要件を満たしていれば、「相続時精算課税制度」で贈与税が軽減される制度があります。この制度には「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例」もあり、いずれかを選択することができます。

それぞれに特別控除枠や贈与者の年齢制限、適用期間が異なります。「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例」は、2009年12月31日までの期限付きとなっています。

住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例
「相続時精算課税制度」の利用できる範囲が、不動産の贈与から資金贈与まで幅広いのに対して、「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例」では、住宅取得資金に対する資金援助に対して設けられた措置です。適用条件を満たせば、相続時精算課税制度に比べて優遇される控除額も大きいのが特徴です。非課税限度額内の場合、何回に分けても利用できます。住宅を取得するための資金がどうしても足りない場合など検討してみるのもよいでしょう。